遺産承継業務

司法書士による遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

 司法書士しょうむら事務所では、相続人からのご依頼による相続財産管理・処分の業務を承っています。

おもな業務内容は次のとおりです。


  1. 戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
  2. 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
  3. 不動産の名義変更(相続登記)
  4. 銀行預金、出資金等の解約、名義変更
  5. 株式、投資信託などの名義変更
  6. 生命保険金・給付金の請求

 上記のうち、1から3までの業務については、相続登記(不動産の名義変更)およびその付随業務としてすべての司法書士がおこなっているものです。それに加え、相続財産管理・処分業務として、金融機関(銀行、信用金庫など)、証券会社、保険会社での手続きも当事務所へご依頼いただけるわけです。


1.相続財産管理業務とは

 相続財産管理業務とは、「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務」です。

裁判所により選任される相続財産管理人とは異なり、相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人」として、司法書士が業務をおこなうものです。銀行や証券会社などでの相続手続きを、相続人がご自身でおこなうのが非常に大変なこともあります。

 そこで、司法書士を相続財産管理人にすれば、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりにすることができます。

司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正により明文化された新しい業務です。

 そのため、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人としておこなえるのは、一般にはあまり知られていないかもしれません。具体的に「いったい何を頼めるのかが知りたい」とのご質問も歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。


2.ご依頼の際の注意事項

司法書士が任意相続財産管理人となるのは、法令により定めされた正当な業務です(法令上、財産管理業務を行うことができるとされているのは司法書士と弁護士のみです)。

 ただし、司法書士に正当な権限があるとしても、銀行や証券会社などが代理人による手続きに必ず応じるとは限りません。司法書士が代理人として手続きをおこなえない場合であっても、銀行窓口へ同行するなどして最大限のサポートをいたします。

 また、司法書士がおこなう相続財産管理業務には、司法書士の業務範囲による制限があります。そのため、訴額140万円を超える紛議のある事案、司法書士以外の士業独占業務等はおこなえません。

 さらに、財産管理業務受任後、法的紛議の生ずることがほぼ不可避と認められる事情がある場合には、事件処理途中であってもやむを得ず辞任する場合があります。