成年後見人

成年後見制度

 財産に関する法律行為(例えば、預貯金の管理、不動産などの売買契約や賃貸借契約の締結、遺産の分割等)や、生活・療養看護に関する法律行為について支援します。

 成年後見人制度は民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が欠けてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。

 当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。

 

成年後見制度とはどのような制度ですか?

 成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力を欠いた人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

 本人に判断能力が全くない場合には、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。不利益を被る前にお早めのご相談をお勧め致します。