不動産登記について
不動産の取引きは、基本的には契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。登記手続には所有権の移転だけでなく、所有者の住所の変更や、抵当権の抹消や設定などの手続も発生する場合があり、複雑です。不動産取引きにおいて、登記手続きは非常に重要な手続きですので、早めに専門家に相談することをお勧めします。住宅購入・新築家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表示の登記・土地家屋調査士対応)しますが、表示の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表示登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。
相続による不動産の名義変更
相続登記とは、不動産の名義人が亡くなった場合に、相続人へ不動産の名義を移す手続きのことをいいます。お客様の中には、「土地を売却してしまうのだから、わざわざ相続人に名義変更する必要はないのでは?」と仰る方もいらっしゃいます。しかし、その土地を売ろうと考えている人が本当に相続をしたのかは、登記簿が変更されていなければ、第三者からは確認が出来ません。そこで、対外的に自分が所有者であることがわかるように、土地の登記簿上の所有者を自分の名義へ変更する必要があります。よって、相続登記をしないまま土地を売ることは不可能ですから、相続した不動産を売りたいと思った場合は必ず相続登記を検討していかなければならないのです。なお、当事務所の特色である売却代理業務とあわせてご依頼いただければ、相続登記から売却まで一括してお任せしていただけますので手続きがスムーズです。
では、売却予定はないから相続登記はしなくていいのか。以下に、相続登記を放置したことにより生じる問題を簡易的にまとめました。
- 更に相続が発生して相続人が増加。これにより相続関係が複雑化し、話し合いや手続きが難しくなります。
- 遺産分割協議をしたにも関わらず相続登記をしなかったため、後に不満が生じた相続人が協力してくれず相続登記ができなくなります。
また、相続登記に必要な書類を集めたり遺産分割協議書などを作成するには、ある程度の時間と法律的な知識も必要としますので、相続に特化した当事務所にご相談していただければ親切丁寧に対応いたします。
※ご面談時に相続内容をお聞きしますので内容によって金額が安くなる場合も高くなる場合もございます。
※聴取内容から遺産分割協議書の作成・戸籍の収集・相続人の調査・相続関係説明図作成を判断します。
※電話の内容だけでは判断できないことがありますので予め御了承下さい。
相続登記をするには、大きく以下のような流れになります。
①所有者を確定するために「登記簿謄本」を取得する。
②相続人を確定するために「戸籍」、「住民票」などの書類を取得する。
③必要に応じて遺産分割協議を行う。
④相続登記申請書類を作成する。
⑤相続登記を管轄する法務局へ申請する。
被相続人に関して必要な書類
書類 | 取得場所 | 司法書士の 職権取得 |
出生から死亡までの戸籍謄本等 | 本籍地の市区町村 | 〇 |
住民票の除票 | 住所地の市区町村 | 〇 |
相続人に必要な書類
書類 | 取得場所 | 司法書士の 職権取得 |
戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 〇 |
住民票 | 住所地の市区町村 | 〇 |
印鑑証明書 | 住所地の市区町村 | × |
固定資産評価証明書 | 不動産の住所地の 市区町村 |
〇 |
登記簿謄本 | 全国の法務局 | 〇 |
贈与による不動産の名義変更
〈贈与する方が用意するもの〉書類 | 備考 |
権利証または登記識別情報通知 | |
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) | |
贈与する方の委任状 |
〈贈与を受ける方が用意するもの〉
書類 | 備考 |
住民票 | こちらで取得することも可能です。 |
贈与を受ける方の委任状 |
〈その他、贈与の登記に必要なもの〉
書類 | 備考 |
登記原因証明情報 | こちらで作成致します。 |
固定資産評価証明書 | こちらで取得することも可能です。 |
贈与契約書 (証書、覚書 合意書) 等 |
あればご用意ください。必ずしも必要ではありませんが、後日のトラブル防止のために作成承ります。 |
登録免許税 | 評価証明書の価格×2% |
財産分与による不動産の名義変更
〈財産分与をする方が用意するもの〉書類 | 備考 |
権利証または登記済証 | |
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) | |
財産分与する方の委任状 |
〈財産分与を受ける方が用意するもの〉
書類 | 備考 |
住民票(本籍地入り) | こちらで取得することも可能です。 |
戸籍謄本 | こちらで取得することも可能です。 |
財産分与を受ける方の委任状 |
〈その他、財産分与登記に必要なもの〉
書類 | 備考 |
登記原因証明情報 | こちらで作成致します。 |
固定資産評価証明書 | こちらで取得することも可能です。 |
財産分与契約書 (証書、覚書 合意書) 等 |
あればご用意ください。必ずしも必要ではありませんが、後日のトラブル防止のために作成承ります。 |
登録免許税 | 評価証明書の価格×2% |
登記申請に必要な書類
書類 | 備考 |
登記申請書 | 作成いたします。 |
相続関係説明図 | 作成いたします。 |
遺産分割協議書(法定相続の場合は不要) | 作成いたします。 |
委任状 | 作成いたします。 |
登録免許税 | 評価証明書の価格×0.4% |
抵当権抹消に必要な書類
書類 | 備考 |
抵当権解除証書 (弁済証書、放棄証書、登記原因証明情報) 等 |
金融機関によって名前が異なります。 |
登記済証または 登記識別情報通知 |
登記済証…「登記済」という赤い法務局のハンコが押された書類です。 登記識別情報…目隠しシールが貼られた緑色の書類です。 |
金融機関の委任状 | |
金融機関の資格証明書 (3ヶ月以内のもの) |
金融機関の商号本店や代表取締役の名前が書かれた緑色の書類です。(代表者事項証明書・履歴事項証明書など) |
不動産の所有者の委任状 | 所有者が2人以上の場合…全員分必要です。 |
登録免許税 | 不動産1個につき、1000円加算 (土地と建物で不動産2個と計算します。) |
住所変更登記
〈住所変更登記に必要な書類〉書類 | 備考 |
住民票 | こちらで取得することも可能です。 |
不動産の所有者の委任状 | 所有者が2人以上の場合…全員分必要です。 |
登録免許税 | 不動産1個につき、1000円 (土地と建物で不動産2個と計算します。) |
氏名変更登記
結婚や離婚などのご事情により苗字が変わられた場合、氏名変更登記が必要です。住所変更と違って、本籍地入りの住民票が必要となりますのでご自身で取得される場合はこの点にご注意ください。
氏名変更登記に必要な書類
書類 | 備考 |
住民票(本籍地入り) | こちらで取得することも可能です。 |
戸籍謄本 | こちらで取得することも可能です。 |
不動産の所有者の委任状 | 所有者が2人以上の場合…全員分必要です。 |
登録免許税 | 不動産1個につき、1000円 (土地と建物で不動産2個と計算します。) |