会社登記業務

会社登記業務

会社・商業登記の取り扱いについて

【 会社の設立 】 起業おめでとうございます!!

お忙しいお客様に変わって会社設立の手続をトータルサポートいたします。

新しく会社を作るための準備には、かなりの時間と費用がかかると存じます。

その中で、会社設立について一から知識を入れ、公証役場や法務局を往復し設立登記を申請することは、本当に節約になるのでしょうか。

それは本当に合理的な判断でしょうか。

当事務所では、下記のサポートを致します。
  1. 事前面談
  2. コンサルティング業務
  3. 類似商号がないか法務局で調査
  4. 定款・必要書類の作成
  5. 公証役場で定款認証
  6. 管轄法務局へ登記申請
  7. 会社謄本・印鑑カード・印鑑証明書の取得
    これから起業して活躍される方のために、できる限りの価格で会社設立のサポートをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

設立の流れ

1.お問い合わせ

2.打ち合わせ
・当事務所にて設立についての打ち合わせをします。事前にお送りしたチェックリストに記載の上、ご持参ください。

3.会社印、必要書類のご準備
・会社の代表印、発起人と役員の印鑑証明書をご準備して頂きます。

4.資本金払込み・費用お支払い
・発起人の口座に資本金をお振込みしていただきます。
・登記費用のお支払いをして頂きます。

5.必要書類へのご捺印
・当事務所が作成した捺印書類をお送りしますので、捺印の上ご返送していただきます。

6.定款認証
・当事務所の司法書士が代理します。

7.登記申請
・当事務所の司法書士が代理します。

8.設立完了
・当事務所の司法書士が代理で会社謄本、印鑑カード、印鑑証明書を取得してお客様へ提出いたします。

役員変更の登記

株式会社の場合、役員には「取締役」「代表取締役」「監査役」などがあります。一般的には、取締役は2年に1度、監査役は4年に1度、役員変更の登記をしなくてはなりません。

会社法の規定では、 譲渡制限会社の場合、任期を10年まで伸長することが可能となっています。当事務所では、役員変更とあわせて役員の任期伸長をお受けしておりますので、あわせてご相談ください。

辞任の場合は役員の保有株式にご注意ください。
取締役などの会社役員は、会社の株式を保有しているケースが多いのですが、辞任する際に保有株式をそのままにしておくことは、会社の運営上非常に危険です。

役員が会社に在籍している間に保有株式についてどうするのかを話し合いで決めておきましょう。当事務所では、役員の辞任とあわせて、株式譲渡手続きのサポートもいたします。こちらもあわせてご相談ください。

会社変更の登記

  登記期限に注意

会社の登記には、商号・目的や資本金の額、本店所在地の変更など、様々な種類のものがありますが、それらの登記には期限があります。

会社の登記のほとんどが、変更する原因が生じてから(商号変更をしたり目的変更をしたり)2週間以内に、登記をしなくてはならないと定められています。

2週間の期限を超えてしまうと、登記懈怠(とうきけたい)となり、代表取締役宛に100万円以下の過料の請求が来る可能性があります。

2週間を超えたから必ず請求が来るというものではありませんが、遅ければ遅いほど請求が来る可能性が高まり請求金額が多くなるような運用がなされているようですので、できるだけお早めにご相談ください。

  まとめて登記したほうがお得

会社変更登記の中には共通する登記が存在します。その共通する登記をまとめて申請した場合、1つの登記として登録免許税が加算されます。

例えば、商号と目的をそれぞれ別の登記で申請した場合の登録免許税は3万円+3万円の計6万円ですが、まとめて登記をした場合は3万円です。

しかし、取締役会の廃止と監査役の廃止をまとめて登記したとしても3万円とはならず6万円となります。

まとめると安くなる登記には各種組み合わせがございますので、組み合わせについてはお問い合わせください。

本店移転の登記

会社が本店所在地を移転する場合には、登記簿上の本店の表示を変更する必要があります。

会社の本店が変更になったときは本店移転の日から2週間以内に本店移転登記を申請しなければなりません。

本店移転の前後は、引越しの準備や挨拶回りなどで非常にお忙しくなることと思いますので、本店移転の予定がある法人様はなるべく早い時期にご相談ください。本店移転の日程にあわせて書類の準備などのスケジューリングを組ませていただきます。

  「同一商号・同一本店」の禁止とは

これは、本店移転先の住所地に、全く同じ商号の会社がある場合には本店移転ができないという事です。
全く同じ商号ということですので一部分だけ同じ場合は会社名が似ているくらいでは同一の商号にはなりません。

したがって、まず「同一商号・同一本店」の禁止に該当するケースはありません。
しかしながら、移転先に似たような会社名が既に存在している場合、その会社から類似商号による損害賠償請求を受ける可能性があります。

逆に、類似商号により自社が損害を被る可能性も否めませんのでその点はご注意ください。
なお、このことは商号変更の際にも同様のことがいえますので、会社名を変える場合にもご注意ください。