相続関連業務について
相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続に関する手続きはたくさんあります。中には専門的な手続きにもかかわらず期限が決められているものもあり、思わぬ不利益を被ることもあります。安心して手続きする為には専門知識をもって、早くから問題点を把握する必要があります。
相続関係が複雑に!
相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
他の相続人の債権者 も関与!?
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押の登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。
遺言書があっても安心できない!?
遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫!
そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。
相続登記における必要書類
亡くなった方の、
1.出生から死亡にいたるまでの戸籍謄本
2.住民票の除票
相続人になられた方の、
1.戸籍謄本・・・各1通
2.印鑑証明書・・・各1通
亡くなった方所有の不動産の、
1.固定資産評価証明書(所有物件全部)・・・1通
なお上記(印鑑証明書除く)の書類は司法書士でも取得が可能です。
将来の相続対策
相続は手続完了で終わりません。将来のご自身のため、次世代の方々ために相続対策に着手することをお勧めします。相続対策することで、問題を事前に解決することができます。ただし、相続には様々な問題点が想定されます。これらを把握するためには専門知識が必要になります。
ご自身の身になにかあっても意思を尊重致します。この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言や任意後見といった手続きをとっておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。
詳しくは下記ページより詳細をご確認下さい。