ふくろう学校の先生たちの自己紹介
空き家対策をしましょう!
近年、空き家の増加に伴い、法律の改正や強制執行などが行われるようになりました。それにより、空き家を所有している事が「負債」となってきております。
そこで、難しそうな空き家の対策について、イメージキャラクターの「あきろう」が皆様に分かりやすくご説明致します。
空き家関連業務
空き家の対策はもうお済みですか?
平成25年10月1日現在における日本の総住宅数は6063万戸で,そのうち空き家率は13.5%の820万戸と、過去最高となりました。
ニュース番組や新聞記事などの特集で、草が伸び、庭が荒れ放題の空き家をご覧になったことがあると思います。
こうした報道の中で、必ずと言っていい程、近隣住民の方々の声が聞こえてきます。
ホームレスや不審者が住み着き、治安が悪化するのではないか、放火の危険性、子供たちが遊び場として入り込んでケガをする恐れがある、突然倒壊するのではないか・・・・といった心配の声。
又、空き家の敷地内の草木が伸び放題で、自分の敷地内にまで入ってきている、ゴミの不法投棄場所となってしまった等の不平不満の声が上げられます。
では、なぜ近年空き家が増え続けているのでしょうか?
空き家問題が生じる原因の一つとして“相続”が挙げられます。
相続によって親から土地と建物を相続したものの、「買い手がいない」「借り手がなかなか見つからない」「自分も別に家があるので住むことはない」「遠方にあるため手入れや管理をしていく事が現実的に難しく、立ち入る機会もない」
その結果、建物は放置され、空き家の所有者自身すらもその存在を忘れてしまいます。
人口減少と高齢化の進む日本では、今後こうした空き家問題が更に増加していくことでしょう。
それに伴い、国も空き家対策に本格的に乗り出し、平成27年5月には特別措置法が施行されました。
その為、当事務所も『相続人の調査』『不在者財産管理人』『相続財産管理人の選任申し立て』『遺産承継業務』『売却』『不用品回収』『リフォームの手配』『成年後見人』『任意後見人』など、お客様の状況に合わせて様々な方法で空き家問題への解決に取り組んでおります。
「空き家を処分したい」「上手な活用方法はないだろうか」「空き家になる前に手放したい」など、空き家問題の解決や、その自体を未然に防ぐ為には、不動産に関する専門知識を持った法律家に相談する事で、解決への近道となるケースが多く見られます。
例えば、現在未登記のままの不動産がある、遠方の不動産を所有しているケースなど、早い段階で相談していただければ空き家を未然に防ぐこともできます。
空き家が増えると起こるデメリット
1、建物の老朽化
人が暮らしていない住まいは一般的に老朽化が進行しやすいと言われています。
劣化を防ぐ為には定期的な設備点検・通風・通水等が必要です。
2、植栽や雑草などによる景観の悪化
放置された住まいでは植栽が手入れされず、また雑草などの繁殖で、周囲の町並み景観を乱す恐れがあります。
3、防犯上の不安
不審者の不法侵入や粗大ゴミの不法投棄を招きやすくなります。
4、防災上の不安
地震などの災害が発生した場合、倒壊して避難路を防ぐといった防犯上の大きな問題を招きやすくなります。
5、空き家などの適正管理条例
自治体が空き家の所有者に対し、適正な維持管理に必要な処置を勧告出来る事などを規定。指導や改善命令を受ける恐れがあります。
空き家が増加し続けると新しい住民が引っ越して来ず税収も見込めないため最終的には自治体財政破綻という最悪の結果を迎えます。
2007年に財政破綻した北海道の夕張市の空き家率は33%、2013年に財政破綻したアメリカミシガン州のデトロイト市の空き家率は29.3%です。奇しくも両自治体は空き家率が30%前後で財政破綻しています。明海大学不動産学部教授の齋藤広子さんは「空き家率が30%を超えると自治体は財政破綻する」といった発言をなさっています(NHKスペシャル「シリーズ日本新生”ニッポン空き家列島”の衝撃〜どうする?これからの家と土地〜」2015年1月10日放送回にて)。現在、日本全国の空き家率は13.5%ですが最近プレスリリースされた野村総研の調査結果によると、住宅の除却や減築、中古住宅流通市場の整備、リノベーション、新築住宅建設の制限などの施策が進まない場合、2033年の空き家率は30.2%と予測しています。これは自治体どころか、国全体が財政破綻するリスクを示した予測になっているとも言えます。
さらに空き家が問題とされる理由は機会損失です。
これは、まだまだ使える空き家や土地が有効活用されないことで、本来活用されていれば新しい住民が引っ越してきたり、新しいお店が出来て賑わったり、まちを代表するようなコンテンツに生まれ変わったりするチャンスの芽を潰してしまっているということです。
空き家をほっとくと大損をする?!
2015年5月より固定資産税の法律改正に伴い、今までの優遇税制(6分の1)が撤廃された為、空き家を放置すると、今までより固定資産税が6倍になるという状況になりました。
また空き家を放置しておくと、放火や倒壊、ゴミの不法投棄、子供が入り込んで怪我をするなどの、<防災・防犯・衛生・景観>の観点から地域に及ぼす深刻な影響があるとのことで、空き家対策に地方自治体も真剣に取り組み始めました。地方自治体も空き家対策特別措置法により、地方自治体の指導・勧告・命令が可能となり、解体、除去などの強制執行が可能となりました。
更にインターネットやマイナンバー制度によって、空き家の所有者が特定できるようになり、自治体が固定資産税の課税情報を利用できるようになった為、所有者を特定できるようになったため、地方自治体も相談の窓口から、問題があれば所有に連絡をとれるようになりました。
空き家所有者が出来る具体的な方法
空き家を売却する場合
空き家を売却する際のメリットは、「固定費や管理費がなくなる」「草刈りなど管理の手間がなくなる」「売却費用としてまとまった資金が手に入る」といった事が上げられます。売却する場合は下記の様な流れになります。
- 所有者を確認(相続が発生していたら相続登記が必要)
- 家の中の物の整理
- 建物を解体する必要があれば解体をする
- 不動産会社へ売却の相談をする ※当事務所でサポート致します。
- 売買の登記をする
空き家を賃貸する場合
それに対して大切な想いを風化させない方法としてリフォームをし貸し出しをする方法が挙げられます。
メリットとしては「毎月の賃貸収入が入ってくる」事が挙げられます。資産として運用する事が可能です。
賃貸として貸し出す場合は下記の様な流れになります。
- 家の中の物の整理、不用品の回収
- リフォームをする
- 賃貸として貸し出す
どちらにしても時間が経って取り返しのつかない大損をする前にすぐにご決断をした方が様々なメリットがございます。
具体的な解決策は専門家にご相談するのが一番費用と時間がかかりません。
司法書士しょうむら事務所では「相続」と「遺言」に特化した事業展開をしておりますが、同時にお客様より「空き家」のご相談をいただく事が非常に多いです。「相続」と「遺言」に特化している司法書士だからこそ、大切な資産や想い出を「空き家」として負債にするのではなく、人に喜ばれる形にする為に、お客様に寄り添いながら悩みを解決させて頂きます。
また、当事務所は他業種との連携体制が整っており必要な方に必要なサービスをご提案させていただく事が可能です。
そのため、上記に挙げた解決策をお悩みであれば、無料相談をしているしょうむら事務所に問い合わせ頂けるとワンストップで御対応させて頂きます。まずは一度、お気軽にお悩みをお聞かせ頂ける事をお待ちしております。
お電話で問い合わせは 0569-34-7051 までお待ちしております。