あきた先生
相続の基本的なことと遺留分について教えてもらえませんか・・?
あきろう校長
それでは相続と遺留分について説明するホゥ!
相続の基本
相続が発生し、遺言がなく、遺産分割協議もしていない場合、相続の制度では「法定相続分」によって分割されます。
法定相続とは
配偶者は必ず相続人になります。
妻が存命の限り妻は常に相続人ということです。
配偶者以外の人には順位があります。
第1順位: 子
第2順位:父母や祖父母
第3順位:兄弟姉妹
配偶者がある場合に、被相続人に子がいれば被相続人の配偶者と第1順位である子またはその代襲相続人(孫・ひ孫)が相続人となります。
子も、その代襲相続人である孫・ひ孫もいない場合には、被相続人の配偶者と第2順位である直系尊属(父母・祖父母)が相続人となります。
そして、子も直系尊属もいない場合、被相続人の第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人になります。
代襲相続とは?
本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わってその子供達が相続する制度のことです。
法定相続分について
相続する順位については上記のとおりとなりますが、それぞれの相続人がどのような割合で相続するかという法定相続分についても、民法で規定されています。
相続人が配偶者のみの場合は配偶者が100%の割合を相続します。
相続人が配偶者と子の場合は、配偶者2分の1・子(全員で)2分の1
配偶者と父母の場合は、配偶者3分の2・父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者4分の3・兄弟姉妹(全員で)4分の1
相続を巡り一族で揉めたりすることがよくありますので、そのときに相続時に不平不満がでず、平等に分けられるよう法律で定められています。
あきろう校長
遺留分の説明とそれを放棄したときの注意点だホゥ!
遺留分とは、遺言によって法定相続分を侵害された法定相続人が一定の割合で遺言を否定して法定相続分の一部を取り戻す事ができる権利です。
相続人 | 遺留分として取り戻せる割合 |
配偶者 | 法定相続分の2分の1 |
子供 | 法定相続分の2分の1 |
両親 | 法定相続分の2分の1(法定相続人に配偶者がいなければ3分の1) |
兄弟姉妹 | 遺留分の権利なし |
又、遺留分放棄ができるのは配偶者と第一順位の相続人のみになります。
あきた先生
相続に関して色々な権利が発生するのですね!
あきろう校長
相続をよく理解しておかないと損するかもしれないホゥ!
初回相談料は無料でお受けしておりますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。