あきた先生
知り合いのおばあちゃんの相続人がいないらしいです。。
あきろう校長
もし相続人がいなかった場合どうなるのかを解説するホゥ!
被相続人に法定相続人がいないこともあります。相続人に配偶者や子、兄弟姉妹がいないとか死亡しているというような場合や、相続人全員が相続放棄をした場合などが考えられます。
このような場合で遺言書がなければ、相続財産は行き場がなくなってしまいます。
そこで、家庭裁判所は、利害関係人等が請求することによって、被相続人の財産を管理したり、負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人は、相続人捜索の公告を行います。それでもやはり相続人がいない場合、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求に、清算後に残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。特別の縁故というのは、たとえば内縁の妻などがこれにあたります。
そして、特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合、相続財産は国庫に帰属することになります(つまり、国のものになります)。
相続を放棄する場合
相続の際に法定相続人となった場合、相続放棄をするとその法定相続人は初めから相続人ではなかったということになります。被相続人の遺した財産で、負の財産が多い場合に相続放棄を選択する方が多い傾向にあります。
もちろんですが、遺された財産が負の遺産の方が多くてもそのまま負債を受け入れて、債務を返済していくことも出来ます。
あきた先生
マイナスの財産が明らかに多いときや、相続争いになどに巻き込まれたくないときは相続放棄を選択したほうがいいのですね!
相続放棄は各相続人が、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てをしなければなりません。家庭裁判所に認められれば、相続放棄申述受理通知書が交付されます。
あきろう校長
この期間内に申述しなかった場合は基本的には相続放棄できなくなるので、気をつけるホゥ!
相続人が存在しない場合
あきた先生
相続人がいない場合はどうすればいいのですか?
あきろう校長
相続人がいない場合は相続人不存在として扱われるホゥ!
相続人が全くいない場合を「相続人不存在」といいます。相続人となるべき者がすでに他界しているなど、戸籍上見当たらないときの他、相続人全員が相続放棄をし、あるいは相続欠格や推定相続人の排除によって相続資格を失っている場合も含みます。
このような場合、相続財産はまず法人となり相続財産を管理する管理人(相続財産管理人)が選任されることになります。
上記しました通り、相続人が不存在となる場合には相続財産は最終的に国庫に帰属してしまいます。もし相続人がいない場合、かつ、自分が生きてきた証として今までの財産を残したい人がいらっしゃれば、遺言を遺されることをお勧めします。
遺言にはそのやり方が細かく法定されていますので、間違いなく書面で残す必要があります。
あきろう校長
遺言作成のサポートや相続の手続きなどの問題を解決するのも司法書士の役割ホゥ!
様々な悩みを解決する『法律の専門家』として皆様のお役に立てるよう全力で対応しております。
初回相談料は無料でお受けしておりますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。