あきた先生
遺言にはたくさんの種類があるようですが、具体的にどう違うのでしょうか?
あきろう校長
『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』というものがあって、それぞれにメリットとデメリットがあるホゥ!
「遺言」とは民法という法律で規定されています。
そしていくつか種類があり、その種類に応じた方法で遺言を作成しないと全く効果のないものになってしまいます。
遺言の種類は大きく分けて、通常の『普通方式』と緊急を要する場合に行う『特別方式』があります。
今回はその『普通方式』の『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の違いについて話させていただきたいと思います。
【自筆証書遺言】(じひつしょうしょゆいごん)
自分で「全文、日付、氏名」を書き捺印を押して作成します。
その際誰かに書いてもらったり、パソコンで作ったりしたものは無効になります。
さらに日付が特定できないものも無効になります。
特定できれば良いので、「◯◯歳の誕生日」という文言は認められる可能性が高いと思われます。しかし、「◯年◯月末」というのは日付が特定できないためその遺言は無効になります。
〜メリット〜
【いつでも一人で作成することができる】
自筆証書遺言は証人などの立会いも不要で費用を掛けずにいつでもどこでも作成することができます。
ペンと紙さえあれば書くことができるので大きなメリットの一つだと言えます。
【書き方が簡単である】
自証書遺言は必要最低限の要件を満たしていれば当然有効として扱われることになります。
(自筆であること、日付が記載されていること、署名捺印があることなど)
〜デメリット〜
【遺言が無効になる危険性】
ご自身で作成しますので少し違うだけで遺言そのものが無効になる可能性がありますので非常に注意が必要になります。
【家庭裁判所の検認が必要】
遺言を見つけた方は家庭裁判所に持って行き「検認」をしてもらう必要があります。
遺言をされた方が亡くなった後に遺言が有効か、偽造されたものではないか、などの確認をすることが必要になるので、多少のお時間や手間がかかります。
【公正証書遺言】(こうせいしょうしょゆいごん)
『公証役場』へ行き、「公証人」に書いてもらう形式です。
「公証人」とはある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことです。
この「公正証書遺言」の場合作成するだけでも数万円必要になります。
公証人が本人の話した通りに書いているかどうかなどを確認させる「証人」が2人必要である他に公証人に支払いする「公証人手数料」が発生します。
作成に数万円かかりますがしっかりとした遺言を作成できますのでその分安心感を得ることができます。
〜メリット〜
【様々なリスクを回避できる】
公証人が遺言者や証人に確認しますので、書き間違えや形式の整っていない遺言をするリスクがなくなります。
又、公正証書遺言は公証役場に保管されているので偽造されるリスクも回避することができます。
【筆記をすることが出来ない人でも遺言を遺すことができる】
公正証書遺言は公証人に口頭で伝えてこれを公証人が筆記し遺すという遺言になります。
ですので、手の不自由な方や高齢のためご自身で筆記するのが難しい方もおられます。
そのような方でも遺言を遺すことができるのが大きなメリットになります。
〜デメリット〜
【手数料が発生する】
公証人に支払いする「公証人手数料」が発生します。
財産が多くなればなるほど公証人への報酬が高額になるので、場合によってはかなり高額のお金を用意しておかなければならない可能性もあります。
【証人を用意しなければならない】
公正証書遺言を作成するにあたり証人を2人用意しなければなりません。
この証人ですが遺言によって利益を得たり失ったりする人は証人になることができません。
信頼のおける友人などに頼まなければならないのでこれも大きなデメリットだと思います。
あきた先生
遺言にも色々と種類があって複雑なのですね
あきろう校長
その複雑で不安な事を解決するのが司法書士の仕事だホゥ!
様々な悩みを解決する『法律の専門家』として皆様のお役に立てるよう全力で対応しております。
初回相談料は無料でお受けしておりますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。