遺言書の作成で、親族間による相続争いを避ける事が出来ます。
将来必ずやってくる相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、相続人間で争うことを防ぐことが出来ます。
仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は、非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
遺言が必要な主なケース
1.土地建物等不動産が相続財産のとき
複数の相続人によって不動産を分割されてしまっては都合が悪い場合があります。
当事務所の経験上相続人間の共有名義はあまりおすすめできません。後々所有権が分散し問題が起こるケースを多く経験しております。
2. 夫婦間に子供がいないとき
現行民法では、夫婦間で子供がいない場合に夫が死亡したら相続人はその妻と夫の兄弟になります。
妻と夫の兄弟は最近ではなかなか交流がなく、夫婦共に住んだ家でも夫の名義であれば、夫の兄弟の承諾がなければ妻の名義にできません。
3. 相続権のない人に遺産を渡したいとき
息子の嫁や内縁の妻など相続人でないにもかかわらず世話をしてくれたお礼として財産を与えたい場合や孫や団体に財産を渡したい場合などです。
4. 相続人中行方不明者がいる場合
相続人中行方不明者がいる場合には、相続財産の分割協議ができません。
このような場合には家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任申立をおこない。
選任された管理人と協議を行うことになります。管理人は通常司法書士か弁護士が選任されます。
5. 相続人中判断能力のない方がいる場合
行方不明者の場合と同じく認知症や障害により判断能力がない方が相続人におられる場合には相続財産の分割協議ができません。
このような場合には家庭裁判所に成年後見人等の選任申立をおこない、選任された成年後見人等と協議を行うことになります。
後見人等は通常司法書士か弁護士が選任されます。
6. 複数の相続人がいて、その中の一部の方に相続させたい場合
7. 相続人に未成年の子がいる場合
8.親を別とする子同士が相続人となる場合
公認証書遺言作成
遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言を作成するものです。公正証書遺言の方が確実で一般的な遺言書です。
証人が二人必要になりますのでご注意ください。
自筆証書遺言の作成
遺言をする人が自分で遺言書を書いたものです。全文自筆で日付を記載し、署名押印をします。なるべく費用はかけずに遺言を残したい方、家族や親族に内緒で相談・遺言書を作成したい方、対象財産が少額で、紛争性が少ないと思われる方などは自筆証書遺言を検討してください。
ですが、当方では一般的に利用されている公正証書遺言をオススメします。
遺言書というと作成のことばかり気にしてしまいがちですが、遺言書は作成することがゴールではありません。
遺言書は作って終わりではなく、相続が発生したときにその遺言通りの内容が実現されてはじめて意味があるのです。
自筆証書遺言の場合、せっかく作成して大事に保管していたとしても、誰からも遺言書を発見されないケースや火事や地震などにより消失してしまうことが考えられます。
それらのことを考えれば、作成するときに費用や時間はかかりますが、相続のときに手間がかからず争いになるリスクが少ない公正証書遺言がオススメです。
遺言執行者の指定
当事務所では公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらの場合でも、当事務所の司法書士をご指定していただけます。遺言書を作成するだけでは不安な方にオススメです。当事務所の司法書士を遺言書で指定していただき、死後の遺言執行の手続きまで サポート致します。
遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実行するために遺言執行に必要な一切の行為をする権利(相続財産の管理や財産分割)を持つ人のことです。
相続が紛争となるリスクを抑え、遺言書の内容通りに確実に執行させたいのであれば、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことが賢明です。
預貯金や所有する不動産を特定の人に遺贈するような場合、他の相続人の方が協力してくれるとは限りません。預貯金の名義変更や不動産の名義変更などの相続手続きは、全ての相続人の協力がなければ進めていくことができません。
しかし、たとえそのような場合になったとしても、遺言執行者はこれら相続手続きを職権で行うことが出来るのです。
遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ原則として誰でもなることができますので相続人の一人を指定することも可能です。ですが、相続人の中の一人を遺言執行者にしたことが原因でトラブルになることがありますし、指定されたものが誠実に遺言執行手続きを行わないことも考えられます。
そのようなことがないためにも、国家資格者である当事務所の司法書士を遺言執行者にご指定して頂き、第三者の立場で、公正かつ確実に遺言書の内容を実現させて頂きます。