あきた先生
遺言のことがあまりよくわかりません。。
あきろう校長
遺言とそれにまつわる事例を紹介するホゥ!
遺言とは?
人が自分の死後効力を発生させる目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示のことを言います。遺言でなしうる行為は、認知、後見人の指定、相続人の廃除、遺贈、寄付行為、相続分の指定、遺産分割方法の指定、法律で定められているものに限られそれ以外の事項に関するものは法的効果が生じないことになっています。
形式的に有効な遺言であっても「兄弟が協力し母を助けるように」と遺言書に書いても、相続人の希望としての意味はありますが、法律上の意味は持ちません。
遺言が法律上の効果を生じさせるためには、民法の定める一定の方式に従ってなされる事を要します。(民法960)
相続問題で親族が争いあっているという話を聞く事があると思いますが、これは珍しくもなんともありません。
そのような遺産争いを未然に防ぐためにも、遺言を遺しておくというのはとても大事なことなのです。
特に遺言しておくべき事例
・子供がいないので妻に全て渡してあげたい
あきろう校長
このとき遺言を書かないと妻と夫の兄弟で相続の話し合いをしなければならなくなるホゥ!
・孫にも財産の一部をあげたい
・相続人がなく、世話になった人に遺贈したい
・自営業をしていて跡継ぎの子供に事業を続けても貰いたい
・相続人の中に、未成年者、行方不明者、海外在住の方、又は認知症等で判断能力の乏しい方
遺言を執行する権限を持っている人のことを「遺言執行者」と言います。
遺言書に書かれている内容・趣旨に沿って、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの手続きを行います。
この遺言執行者は、遺言により指定される場合と家庭裁判所により選任される場合とがあります。
遺言所を書く人は「遺言執行者を指定すること」や、「遺言執行者を決めることを委託すること」ができます。
この遺言執行者に指定された人は、相続財産の管理や遺言に必要な一切の行為をする権利義務を持つことになります。
従って、遺言執行者がいる場合にはたとえ相続人といえども相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
遺言執行者は遺言を書く人や利害関係人が望んでいる場合に必要だということになりますので、遺言の執行には必ず遺言執行者が必要というわけではありません。
ただし次の場合には遺言執行者が必要となります。
①子供の認知
②相続人の廃除・廃除の取り消し
遺言執行者がいない場合は、相続人全員の同意があれば遺言と異なる内容の遺産分割協議が可能です。
ただし、遺産分割協議の際に特別代理人や成年後見人などを申し立てる場合は裁判所に下記のような必要書類を提出しなければなりません。
特別代理人や成年後見人などの申請の手続きをする際には、上記のようにたくさんの書類を集めたりと非常に手間がかかってしまいます。また、深い法律の知識も必要になってしまいます。
このような面倒な裁判所への手続きは司法書士しょうむら事務所へご相談ください。
あきろう校長
遺言に関連している知識はとても大切だホゥ!
様々な悩みを解決する『法律の専門家』として皆様のお役に立てるよう全力で対応しております。
初回相談料は無料でお受けしておりますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。